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2019.01.09更新

こんにちは。トリートメントコーディネーターの茂木悠里です。

医療費控除とは、自分自身や家族のために、1年間(その年の1月1日から12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度です。なお、申告額の上限は200万円です。

控除を受けるためには、毎年2月16日から3月15日の確定申告の時期に、税務署に申告する必要があります。

ご存じない方も多いですが、審美目的ではなく、咬合機能改善のために矯正治療が必要と診断されれば、矯正歯科治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。

「1年間に支払った医療費」には、矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、調整料、等)はもちろん、通院のための交通費(バスや電車などの運賃、バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)も含まれます。

また、一人暮らしで住居が別の場合や、共働きで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して申告することができます。

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書提出が不要になりましたが、5年間は領収書の保管義務がありますので、医療費控除に関連する領収書は大切に保管しましょう。また、領収書の提出が不要な代わりに、領収書の金額をまとめた医療費控除の明細書の作成・提出が必要です。

還付金は、(1年間に支払った医療費の総額)ー(保険金等で補填される金額)-(10万円 もしくは 所得金額の5% いずれか少ない金額)が対象となります。

この金額に、申告者が支払っている税金(所得税)の税率を掛けた金額が還付されます。そのため、所得が多い人が申告した方が還付金がより多く戻ってきます。

矯正歯科治療を受ける際には、ぜひこの医療費控除の制度を活用してみてください。

くわしくは、税務署にお問い合わせください。

投稿者: 医療法人社団愛悠会

2019.01.04更新

新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中には多大なご厚情を賜り、スタッフ一同心より御礼申し上げます。

また、年末年始の休診中、患者さまにはご不便をお掛けいたしましたが、本日より通常診療しております。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿者: 医療法人社団愛悠会

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