医療費控除

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歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受けるために必要なもの

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー
  • 本人確認書類
(なお、医療費の領収書は提出の必要はありませんが、5年間保存する必要があります。)

※マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認、身元確認)が可能
・自宅等からe-FAX(電子申告)で送信すれば、本人確認書類の提示または写しの添付が不要。

※マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類(通知カード、住民票のいずれか1つ)と身元確認書類(運転免許証、パスポートなどいずれか1つ)が必要

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