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2013.12.02更新

 

小児期の出っ歯にはいろいろな要因があります。指しゃぶりや唇をかむ癖(咬唇癖)などをの悪習癖によるものや、もともと骨格的に上顎前突もしくは下顎後退であったことなどが考えられます。

もちろん悪習癖は早期に除去しなければなりませんし、骨格的な不調和を改善しないといけません。当院では骨格的なアンバランスの解消のために機能的矯正装置というものを使用して頂いています。これは成長期の子供に使用することで、下顎の成長を促進し前後関係が改善できるものです。

早期に骨格的な前後関係を改善しておくと、その後の本格矯正が開始するときによりよい仕上がりのかみ合わせを作ることや、抜歯、非抜歯といった治療の選択肢も増やすことができます。成長期にのみ有効な治療ですので、時期を逃さないようにすることをお勧めします。

余談ですが、近年の矯正学会などでは機能的矯正装置が有効か?といったテーマで議論が多くなされています。当院では多くの患者さんに使って頂き、良い結果が出てきたので賛成派寄りの意見です。
今後、学会の意見がどうなっていくか注目です。

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投稿者: 医療法人社団愛悠会

2013.12.01更新

 

歯列矯正が美容整形のためのものでない限り、医療費控除の対象となりますので忘れずに申告しましょう。

1.医療費控除とは、

本人または家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合(上限は200万円)には所得税を計算するときに、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
なお、申告者本人の所得金額によって、還付または軽減される金額が異なります。

★対象となる医療費
1) 患者様が支払った診療費。(治療費または入院費)
2) 治療に必要な医薬品の購入費用
3) 通院費

(注)次のようなものは対象となりません。
1) 歯ブラシや歯みがき剤の購入費
2) 健康診断の費用
3) 病気の予防や健康増進のための医薬品(ビタミン剤など)
4) 美容整形の費用
5) 通常のメガネの購入費
6) 通院のために使用した車のガソリン代

2.医療費控除の受け方

1) 確定申告が必要でない方(会社員など)は、確定申告の時期に「給与所得者の還付申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入して申告します。(用紙は税務署にあります。インターネットでも申告できます。)

2) 確定申告を必要とする方(個人事業者など)は医療費控除額を「確定申告書」に記入して領収書を添付した「医療費控除の内訳書」とともに申告します。

わからないことは最寄りの税務署でおたずね下さい。最近は親切に答えてくださいます。

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投稿者: 医療法人社団愛悠会

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