歯列矯正が美容整形のためのものでない限り、医療費控除の対象となりますので忘れずに申告しましょう。
1.医療費控除とは、
本人または家族の医療費を1年間に10万円以上支払った場合(上限は200万円)には所得税を計算するときに、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
なお、申告者本人の所得金額によって、還付または軽減される金額が異なります。
★対象となる医療費
1) 患者様が支払った診療費。(治療費または入院費)
2) 治療に必要な医薬品の購入費用
3) 通院費
(注)次のようなものは対象となりません。
1) 歯ブラシや歯みがき剤の購入費
2) 健康診断の費用
3) 病気の予防や健康増進のための医薬品(ビタミン剤など)
4) 美容整形の費用
5) 通常のメガネの購入費
6) 通院のために使用した車のガソリン代
2.医療費控除の受け方
1) 確定申告が必要でない方(会社員など)は、確定申告の時期に「給与所得者の還付申告書」および「医療費控除の内訳書」に記入して申告します。(用紙は税務署にあります。インターネットでも申告できます。)
2) 確定申告を必要とする方(個人事業者など)は医療費控除額を「確定申告書」に記入して領収書を添付した「医療費控除の内訳書」とともに申告します。
わからないことは最寄りの税務署でおたずね下さい。最近は親切に答えてくださいます。
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